京都の伝統的な町並み

SWORD REGISTRATION

刀剣類の登録と申請

美術品として価値のある日本刀は、都道府県教育委員会等の登録を受けることで所持できます。

登録が必要な理由

銃砲刀剣類所持等取締法により、刀剣類の所持は原則禁止です。ただし美術品として価値のある日本刀などは、登録証があれば所持できます。登録は刀そのものに付くため、登録された刀は誰でも所持できます。

登録の対象は、伝統的な方法で作られた日本刀などです。外国製刀剣、指揮刀、模造刀、昭和刀と呼ばれる素延べ刀などは登録できないことがあります。
日本庭園

発見から登録まで

登録証があるか確認する

刀袋、鞘の近く、仏壇や金庫に、はがきより小さい登録証が別保管されていることがあります。

なければ警察署へ届け出る

未登録の刀を見つけたら、発見場所の最寄り警察署に発見届を出します。「発見届出済証」が交付されます。

居住地の教育委員会等へ申請

所有者の住所がある都道府県で登録申請し、審査会で現物鑑定を受けます。手数料は1振(丁)につき6,300円が目安です。

登録証と一緒に保管・譲渡する

所持、運搬、譲渡のときは必ず登録証を添付します。売買や相続で所有者が変わったときは、原則20日以内に届出が必要です。

古物商が刀を扱うとき

刀剣を古物として売買するには、古物商許可(美術品類など)に加え、登録証付きの刀だけを扱うことが前提です。登録証のない刀の買い取りはできません。所有者変更の届出先は、登録証を発行した都道府県です。

制度の詳細は 文化庁の解説 を参照してください。

都道府県の登録窓口